iの手会則

(名称)
第1条 本会は、大分市情報学習センターITボランティア「i(あい)の手」という。

(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を大分市内に置く。

(目的)
第3条 本会は、会員相互の友愛と互助並びにボランティア精神に基づき、大分市情報学習センターが行う事業に協力すると共にITに関する教養を高め、ITの利用促進による快適で豊かな市民生活に寄与することを主たる目的とする。

(活動)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
 (ア)大分市情報学習センターの主催する教室のサポート
 (イ)大分市情報学習センターで行う体験学習のサポート
 (ウ)大分市の公民館等の施設で行われる教室やサークルにおいての活動
 (エ)大分市の主催する事業のサポート
 (オ)自作視聴覚教材の制作
 (カ)各種印刷物、掲示物の作成
 (キ)その他目的を達成するための必要な活動

(入会、退会及び会費)
第5条 本会の会員になろうとする者は、所定の研修の終了者で別に定める入会申込書を代表に提出し、会費を納付することによって会員となることができる。
2. 会費の額は、総会において別に定める。
3. 会員が当該年度経過後も会員の継続を希望する場合、原則として翌年度の会費を所定の期日までに納入することによって、翌年度も会員としての資格を得ることができる。
4. 会員は、退会届を代表に提出して、任意に退会することができる。
(活動班)
第6条 本会に担当する地区公民館ごとに活動班を置く。
会員は、いずれかの班に所属し活動を行う。

(役員)
第7条 運営委員は、担当地区公民館ごとの活動班の代表(各班2名〜3名)とし、総会において承認する。
2 運営委員のなかに、代表1名及び副代表、会計、会計監査を若干名置く。これらの役員は、
運営委員の中から互選する。
3 各部のなかに、部長を置く。事務局のなかに、事務局長を置く。
4 役員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。

(運営会議)
第8条 運営会議は、運営委員、各部長、及び事務局長で構成する。
2 運営会議は、原則として毎月1回開き、研修の企画・運営・会計等活動の円滑化を図る。
3必要に応じて臨時に運営会議を開くことができる。

(総会)
第9条 本会の総会は、年1回とし、運営会議が召集する。ただし、運営会議は、必要に応じて臨時に総会を開くことができる。

(会計)
第10条 本会の会計年度は、当該年の4月1日から翌年の3月31日までとする。
2 会費の使途については、運営会議で協議し、決定することができる。

(会則の改廃)
第11条 本会則の改廃は、総会出席者の過半数の議決を経なければならない。
〔付則〕この会則は平成16年12月14日から施行する。
〔付則〕この会則の変更は平成18年3月14日から施行する。
〔付則〕この会則の変更は平成18年4月28日から施行する。
〔付則〕この会則の変更は平成22年4月22日から施行する。
〔付則〕この会則の変更は平成23年4月21日から施行する。
〔付則〕この会則の変更は平成24年4月20日から施行する。
〔付則〕この会則の変更は平成29年4月21日から施行する。

(年会費)
第1条 本会の会員は、毎会計年度において年会費を納入しなければならない。
2 年会費の額は、1、000円とする。
3 本会の会員は、会則の規定により前年度末の2月・3月のいずれかの月に翌年度の年会費を納入しなければならない。 但し、新年度の4月末日まで年会費の納入を猶予できるものとする。

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